こんにちは、SouDogです。
今回は、「個人事業主」と「確定申告」について紹介していきます。
企業によって雇用形態は様々で、必ずしも「正社員」や「派遣社員」という形で就職できるとは限りません。
中には「社員として登録するが、税制上は個人事業主」といった形態もよくある話で、その場合は「開業届」を税務署に提出し、ご自身で確定申告を行う必要が出てきます。
個人事業主の登録「開業届」と青色申告
個人事業主となるには先ほど書いたように「開業届」を税務署に提出する必要があります。
言い換えると「開業届」を提出するだけで「個人事業主」になることはできます。
※「フリーランス」も「個人事業主」とほぼ同じ意味です。
「開業届」の提出について
「開業届」は国税庁のホームページから用紙のテンプレートをダウンロードすることができます。
それを印刷し、必要事項を記入して税務署に提出します。
こちらは「開業届」のサンプルです。
「開業届」は税務署に提出すると基本的には返却されないため、「個人事業主としての証明書」として残しておきたい場合は、同じものをもう1枚「控え」として一緒に提出すると良いでしょう。
青色申告について
「個人事業主」となった場合、毎年2月中旬~3月中旬に、「確定申告」を行います。
確定申告の手段として「白色申告」と「青色申告」の2種類ありますが、「青色申告」の方がメリットが明らかに大きいため、「白色申告」に関しては割愛します。
また、「青色申告」での確定申告を行いたい場合は、事前に「青色申告承認申請書」の届け出が必要で、こちらも国税庁のホームページからダウンロードできます。
「開業届」と同様、印刷して記入後に開業届と同時に提出すると良いでしょう。
こちらは「青色申告承認申請書」のサンプルです。
青色申告のメリット
「青色申告」の最大のメリットは「最大65万円の所得控除」です。
※電子申告(e-Tax)の場合。紙での提出は55万円の所得控除となります
つまり、青色申告で申告するだけで相対的に最大65万円の経費を計上したのと同じ扱いとなり、節税することができます。
他にも、
- 手伝ってくれる家族に支払ったお金(青色事業専従者給与)が経費として計上できる
- 損失の繰り越し、繰り戻り(利益で損失を相殺)ができる
- 少額減価償却資産の特例として、30万円以内の減価償却資産を一括で計上できる
などのメリットがあります。
これらはすぐにはピンとこないメリットかもしれませんが、65万円(紙は55万円)の所得控除だけでも覚えておくと良いでしょう。
青色申告のデメリット
メリットがあれば、当然デメリットもあります。
- 「青色申告承認申請書」の届け出が必要
- 複式簿記での記帳が必要
主なデメリットはこの2点ですが、「青色申告承認申請書」は「開業届」と同時に出せばそれほど手間ではなく、「複式簿記での記帳」は会計ソフトを使うことで比較的簡単に行うことができます。
おすすめ会計ソフト1:「マネーフォワードクラウド」
おすすめ会計ソフト2:「弥生の青色申告」
つまり、デメリットがほぼ無いため、確定申告は「青色申告」で行うことをおすすめします。
※計上する経費等、確定申告についての不明点は税理士もしくは税務署に問い合わせてください。
確定申告について
確定申告とは、前年の1月1日~12月31日までに出た「事業所得(売上)」「経費」「その他控除」を計算して算出された所得を申告し、納める税額を決める手続きです。
会計ソフトを利用すると、青色申告の「複式簿記」での記帳が簡単にできたり、確定申告で提出する申告書(e-Tax、印刷用)をお使いのパソコンで作成することができます。
確定申告書B
青色申告決算書
こちらはサンプルです。
この他にも2~4枚ありますが、会計ソフトを使えば全て記入された状態で印刷・申告(e-Tax)することができます。
おすすめ会計ソフト1:「マネーフォワードクラウド」
おすすめ会計ソフト2:「弥生の青色申告」
確定申告を行う時の注意点
確定申告を行う時の注意点はいくつかありますが、「申告する期間」は大事です。
基本的に毎年2月中旬~3月中旬の1ヵ月間で、その期間に前年度の「所得」「経費」「各種控除」を計算して提出します。
提出方法は
- 電子申告(e-Tax)で提出
- 印刷したものを税務署、もしくは確定申告特設会場で提出
- 印刷したものを郵送で提出
ですが、2月中旬になってから記帳などを始めると、割と面倒な作業のため期間内に提出できない場合があります。
最低でも月に1回、できればマメにその都度記帳(会計ソフトに入力)していき、確定申告の時期には「それらをまとめて提出するだけ」の状態にしておくことをおすすめします。
また、経費の計上についても注意が必要です。
当然事業に関係ないものは経費として計上できませんが、住居スペースや通信費、電気代など割合で経費に計上できるもの(家事按分)もありますので、ご自身でよく調べていただくか、税理士か税務署に聞いてみるのも良いかと思います。(確定申告の時期は受け付けてくれない可能性があるのでその時期はずらしましょう)
また、確定申告の提出に関しては自己責任となり、当サイトでは責任を負いかねます。
税務署の判断によって変わる場合もあるため、もしわからないところは、税理士か税務署にてお問い合わせいただくことをおすすめします。
こまめな会計処理を行うことで、確定申告期間目前にバタバタすることを塞げます。
めんどくさいかもしれないですが、今は楽にできるソフトもたくさんあるのでぜひ活用してください!!
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